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不動産を所有されている方について、不動産所得、譲渡所得がある場合の確定申告や、資産の相続等の税務を総合的に検討して有利な方法をご提案いたします。
不動産を所有して、家賃収入を得ている場合、毎年2月上旬から3月中旬に確定申告をする必要があります。不動産所得の確定申告については以下の事項等を準備して集計する必要があります。
①家賃収入
②経費
③土地、建物の取得費と減価償却
また、青色申告の手続きや、譲渡をされた場合の譲渡所得の計算などが必要となります。
ご依頼いただいた場合は、これらの作業はすべて代行いたします。
30,000円~(税別)
個人に対する所得税の超過累進税率と法人税の税率には差があり、個人の所得が一定額に達すると法人に対する税率の方が低くなります。また、不動産所有者の家族を役員にして適正額の給与を支給することにより所得の分散が可能です。
個人と法人のどちらで申告した方が有利であるかをシュミレート致します。
不動産である土地・建物は相続財産となり、通常、価値の大きいものとなります。そのため、相当の準備をして、納税資金を確保する必要があります。また、小規模宅地等の特例を利用することなどの節税も十分に検討する必要があります。
また、暦年贈与を計画し、相続税の負担を減らしておくことも検討いたします。